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 両当事者は、障害(loss or failure) が発生した場合にメッセ−ジを再送するか、あるいは代替経路による回復手順(recovery procedures) を指定すること、および選択した通信手段が使えないときの手順を考慮するものとする。
?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨 本条は、通信方法に関する規定である。本条に関する注釈書において触れられているように、協定当事者による選択が可能な「通信方法」には、テレコミュニケ−ションの要件または第三者サ−ビス提供者の使用を含め、さまざまなものがあるが、本条では、EDI取引の開始に当たり、両当事者は、メッセ−ジの通信方法を決定し、合意することが要求されている(両当事者は、・・・通信方法を指定するものとする。)。
 ところで、通信方法つまりEDIの方法については技術的側面に関する要素の強い事柄が多いこともあり、その細目および仕様については、技術的附属書チェックリストの規定に従い、技術的附属書において定める(指定する)こととされている。
2.通信方法の指定
 通信方法の指定に際しては、次の2つの観点からその検討をする必要がある。
(1)国際性の問題
 先ず第1は、通信プロトコルの国際性の問題である。
 日本国内のEDIで一般的に使用されている全銀手順やJCAなどの通信プロトコルは国際的には通用しないので、国際性のあるものを選択する必要がある。
 国際性のある通信プロトコルとしては、国際標準であるX.25(注1)やX.400 (注2)とか、あるいは国際的なde facto standard であるTCP/IP(注3)などが選択対象の候補となる。
 (注1)X.25
 ITU−T(国際電気通信連合電気通信標準化部門)が作成したパケット交換用の通信規約(プロトコル)で、DCE(ネットワ−ク側の回線終端装置)とD

 

 

 

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